「フロンガス製品」を使用中のみなさま
2015年4月より「フロン排出抑制法」が施行され
第一種特定製品の管理者にはフロン漏えい防止義務が課せられました。
2015年4月に施行された『フロン排出抑制法』では業務用エアコンなどのすべての機器に3か月ごとの簡易点検、定格出力が7.5kW以上の場合は1年または3年ごとの有資格者による定期点検が義務付けられています。
また、2020年4月1日より『改正フロン排出抑制法』が施行され、違反内容によっては直罰(※)が科せられる可能性もあります。
※直罰:行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が提要されること。
点検対象
対象となる人
業務用空調機器をご利用の管理者(*)
*「管理者」は原則として当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。例外として契約書等の書面において保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合はその企業・法人が管理者となります。
フロン類を使用した業務用冷凍空調機器を所有している方は第一種特定製品の管理者となります。
対象となる機器
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)
例:業務用マルチエアコン、パッケージエアコン、工場用エアコン など
カーエアコン・家庭用ルームエアコンは第一種特定製品には含まれません
管理者の義務
管理者には機器やフロン類の適切な管理が義務付けられています。
フロン排出抑制法の義務に違反すると管理者に罰則が科されます!
フロンをみだりに放出した場合 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合 | 20万円以下の罰金 |
フロン類算定漏えい量の未報告・虚偽報告をした場合 | 10万円以下の過料 |
点検の義務・漏洩防止対応・点検履歴の保管に違反した場合 | 50万円以下の罰金 |
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告 | 20万円以下の罰金 |
廃棄にともなうフロンガスの回収の工程管理票の交付を怠った場合 | 30万円以下の罰金 |
冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合 | 50万円以下の罰金 |
2020年4月より
改正フロン抑制法が施行
2020年4月1日より施行された「改正フロン抑制法」では、10年以上低迷していたフロン類の廃棄時回収率の向上のため、新たな罰則など規制の強化が行われています。
点検のお申込み・ご相談
フロン排出抑制法の点検は専門家に相談が一番です。冷媒フロン類取扱技術者が多数所属する三東冷熱にお任せください!フロン排出抑制法への対応のみならず、機器の故障の早期発見やトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
コロナ禍での窓を開放しての空調機器使用により、空調機器のトラブルも増加しております。
各種メーカーの修理も可能ですのでお気軽にご相談ください。
点検内容
フロン排出抑制法に基づく機器の点検は2つの方法があります。
簡易点検
3か月に1回以上
すべての第一種特定製品は簡易点検が必要です。簡易検査はすべて目視での検査となります。点検者の定めはありません。
料金はお問合せください
定期点検
3年に1回以上
7.5kW以上の機器は有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)が点検を実施します。漏れの有無などを検査します。
料金はお問合せください
定期点検の対象機器の確認は室外機などに記載された「圧縮機の定格出力」や「呼称出力」などで確認できます。不明な場合はメーカーに問い合わせするか、空調機器の場合は弊社にご相談ください。
フロン排出抑制法対応でお困りのことはございませんか?
対象となる空調機器かわからない!
設置されている機器がフロン排出抑制法の点検・報告の対象となるかどうか分からない!調べてほしい!というお客様に現地調査を原則無料(※)で実施しております。
※広島県・岡山県内が無料対象です。遠隔地の場合はお問合せください
点検・記録の管理が大変!
弊社ではフロン類取扱管理システム(クラウドサービス)を活用した点検やフロン漏えいの記録管理をご提案しております。
既存の管理方法からの移行もお手伝いしておりますので、ご興味のある方はぜひお問合せください。
関連サイト
環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト(https://www.env.go.jp/earth/furon/index.html)